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①電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に損害を与えないようにすること
②電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること
③電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が
明確であるようにすること。
②電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること
③電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が
明確であるようにすること。
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