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①電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に損害を与えないようにすること
②電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること
③電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が
明確であるようにすること。
②電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること
③電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が
明確であるようにすること。
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電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう
【端末設備】
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって同一構内又は建物内にあるもの
【自営電気通信設備】
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって同一構内又は建物内にあるもの
【自営電気通信設備】
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの